永仁の徳政令

御家人社会の変質

 鎌倉幕府による武士社会の基本構造は「御恩と奉公」の言葉に表されているように、幕府が御家人の土地を保障し(本領安堵)、武勲を挙げた者には恩賞を与える(新恩給与)代わりに、御家人は幕府の軍役などを担う、という形式でした。そして、この構造の核となるのが「土地(領地)」です。御家人は土地から生活のための糧を得、必要な軍役を担う装備と人を用意することが求められました。言い換えると。御家人にとっては「土地」が生きるための基盤だったわけです。しかし、時代が流れるにつれてその「土地」が変質していきます。その原因の一つが「分割相続」です。
 御家人が亡くなると、その土地は子供たちに分割して相続されました(女性も、親の土地を相続していたことが、鎌倉時代の特徴です)。分割相続ならば、子供達全員に土地が配分されるので、遺領相続でもめることもなさそうです。しかし、この制度には、代替わりを重ねると一人当たりの所領が小さくなっていく、という欠陥がありました。御家人の所領は細分化され、必要な軍役を担うので精一杯という状況になってしまいます。やがて、女性の相続は一代限りとなり、死後は惣領に返還されるようになりました。ついには分割相続を続けられなくなり、惣領だけが相続する単独相続に変わっていきました。こうなると、困るのは土地を相続できない庶子です。
 そんな状況の中、元寇という非常事態が発生しました。幕府は、防衛のために惣領だけでなく、庶子や非御家人も動員しました。さらに、異国警固番役は惣領と庶子が別々に勤めることを認めたのです。これは従来の伝統であった惣領制(惣領が庶子ら一族を取りまとめて、御家人役を務める)の原則を崩すものでした。これまで、庶子は惣領に仕える代わりに、惣領は庶子を保護するという、小さな「御恩と奉公」のような関係が構築されていたのですが、元寇を経て、少しずつ、庶子も一人の御家人であるかのような独立意識が強まるようになりました。また、元寇に参陣した御家人の多くは、じゅうぶんな恩賞をもらうことができなかったために、ますます経済的に困窮するようになり、ついには土地を質に入れて手放す者まで表れるようになりました。

永仁の徳政令

 御家人の経済的破綻は、幕府の根本を揺さぶることになります。御家人の減少は、そのまま幕府が保持する武力の現象に繋がるわけです。幕府は、御家人が土地を質入することを禁じましたが、生活苦の御家人は土地を質入しなければ生計が立たず、禁令はほとんど守られなかったそうです。そこで、御家人救済最後の手段として発令されたのが、後に「永仁の徳政令」と呼ばれた法令でした。徳政令の内容は

1.御家人所領の質入・売却の禁止
2.御家人から買い取った土地は、無償で返還すること
(注:買った人が御家人で、買取から20年以上経過している場合のみ、返還の義務なし)
3.金銭貸借の訴訟は一切受け付けない

と、いうものでした。この徳政令によって、土地を手放した御家人は一時的に救われました。しかし、この法令は経済的に大きな混乱を招くことになります。買い取った土地が取り返されてしまうのですから、土地を買った人は大損です。土地を買った人たちの中には、富裕な経済力を持った御家人がいました。彼らはせっかく買い上げた土地を手放さなければならないのですから、幕府に対して反感を持つようになるのは当然でしょう。最も大打撃を受けたのは借上(かしあげ)と呼ばれた金融業者(高利貸し)でした。彼らは土地の売買や融資が生業なのです。こうして、徳政令は多くの反発を招いてしまったために、翌年には上記の1と3については廃止されました。しかし、2の「土地の無償返還」は撤回されませんでした。(もし撤回したら、土地を返してもらった御家人が困ることになりますね)
 幕府はこの状況を打開することができず、次第に有力御家人をはじめ民衆の心は幕府から離れていくことになります。

<参考書>
・新日本史B(桐原書店)
・新詳日本史図説(浜島書店)
・日本全史(講談社)
・日本史史料集(駿台文庫)

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